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琵琶湖水上オートバイ安全講習

☆ 滋賀県琵琶湖等水上安全条例の規定により、琵琶湖等で水上オートバイを操船しようとする人は「琵琶湖水上オートバイ安全講習」を受講しなければいけません。
【講習時間】90分
【受講等手数料(証紙代金)】2,900円
【講習終了証有効期間】受講日から5年間

※ 更新制ではありませんので有效期間の通知は行いません。5年の有効期間が経過すれば、琵琶湖を利用される場合、また同じ講習を受けて新たに受講終了証を取り直していただきます(有効期間中でも受講していただけます。)。
 令和5年の講習日程を順次公開しております。講習日程のページをご覧ください。

 コロナウイルス感染拡大状況や、台風・地震等災害の発生により、予約を完了していただいた後でも、急遽、個別連絡なしで講習を中止する場合があります。
 いずれの場合も、滋賀県水上安全協会のホームページと電話での確認をお願いします。また、状況に よっては、講習日前日の夕刻または講習日の朝にご案内する場合もありますので、あらかじ めご了承ください。


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  琵琶湖ルールとは?

ルール1:プレジャーボートの航行規制水域内での航行禁止 

騒音を防止するため、以下の水域を航行規制水域として指定しています。
航行規制水域内では原則として航行禁止です。

 

1.住居、病院、学校、保養施設等が存在し、地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止する必要がある水域(住宅等から350m)

2.水産動物の増殖場や養殖場等への曳き波の被害を防止するためウェイクボード等をえい航するプレジャーボートの航行を規制する必要がある水域   ※詳細が決まり次第ご案内いたします。

3.水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより水鳥の生息環境を保全する必要がある水域

4.水上オートバイ利用者が他のレジャー利用者に著しく迷惑を及ぼすことを防止し良好な利用環境を確保するため水上オートバイの航行を規制する必要がある水域   ※詳細が決まり次第ご案内いたします。 

ルール2:プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンの使用禁止 

プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンは、琵琶湖では使用できません。 

※従来型2サイクルエンジンの特例措置については、平成23年3月末で終了しました。

※ヨット、2馬力未満のミニボート等はこれまでどおり規制対象外です。

「燃焼室に直接燃料を噴射する方式(DI方式)」「燃料の噴射を電子的に制御し、かつ、触媒により排出ガスを浄化する方式」の環境対策型2サイクルエンジンは、使用できます

ルール3:プレジャーボートへの適合証の表示義務化 

 平成24年10月からは、琵琶湖で航行できるプレジャーボートには、県が交付する適合証の表示が必要となります。

※詳細が決まり次第ご案内いたします。  

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